土地の登記REGISTRATION OF LAND
- 土地分筆登記(土地の分割)
- 土地を分割して一部を売りたい
- 相続するのに土地を分けたい
分筆前の土地全体を測量し、隣接地所有者と境界を確認(境界確定測量)して登記申請します。
- 土地合筆登記(土地のまとめ)
- 土地を管理しやすいようにひとつにまとめたい
- 複数の隣り合う土地の境界が不明でひとつに
まとめたい
合筆登記には、登記名義人や地目が同じであることなど、いくつか要件があります。
- 土地地目変更登記(地目の変更)
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- 田を造成して家を建て用途が変わった
- 宅地を駐車場に変えた
登記簿上の地目が、現況の地目に変わった際に行う登記です。土地全体の利用状況、一時的でなく長期的なものか…など、注意するポイントがあります。
※農地からそれ以外の地目に変更する場合は、農地法の許可が必要な場合があります。
- 土地地積更正登記
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- 登記簿の面積を正しくしたい
一筆の区画された土地の実測面積が登記簿地積と大きく異なっている場合、登記簿の地積を正しくする登記です。例えば土地の分筆などでは、分筆前の土地全部を測量した際に地積更正が必要になる場合があります。
※ いずれもケースによりますので、詳しくはお問い合わせください。
建物の登記REGISTRATION OF BLD
- 建物表題登記
- 建物を新築した
- 随分前に建てたが未登記
建物を建ててまず最初に行う登記です。新しく登記簿を立ち上げることになり、その「表題部」に、物理的情報として、所在、種類、構造、床面積、所有者の住所氏名が記載されます。
- 建物表題変更登記
- 建物を増築・改築した
- 車庫を新築した
既に登記している建物の物理的状況(所在、種類、構造、床面積)に変更があった場合に申請する登記です。
- 建物滅失登記
- 建物を取り壊した
- 取り壊して随分経つのに
登記が残っている
建物を解体、火事や老朽化等により倒壊するなどして、物理的に建物の効用を失った場合に申請する登記です。
調査・測量SURVEY
- 境界確定(測量)
- 土地の売買や相続のために境界をはっきりさせたい
- 隣接地所有者の土地が越境しているようだ
境界確定(測量)とは、隣接地所有者との立会・確認、官公署付け資料・図面をもとにして、土地の境界を確定させる測量です。分筆登記や地積更正登記の際には必須です。
- 現況測量
- 新築するために土地の現況図が必要
- 境界確定はできているので図面だけがほしい
土地の境界標や工作物(ブロック塀や道路など)を測量し、現況の面積を算出。図面を作成します。
※ここで算出された面積は確定面積ではありません。
ご相談・ご依頼の流れFLOW
私たち西井事務所はお客様のイチバンの相談窓口です。
01
お問い合わせ(無料)まずは、お気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
ご相談は無料です。お電話 087-874-2367
メール info@nishii-office.co.jp(折り返しお返事させていただきます)ご相談内容によっては、その場で回答可能なこともありますし、別の専門家のご紹介(無料)や、改めてお打ち合わせを必要とする場合もあります。また当社で調査が必要になった場合にはその旨お伝えしたうえで、調査実費をいただく場合があります。
02
お打ち合わせ・お見積(無料)ご相談内容により、必要な場合は別途詳しいお打ち合わせの時間を設けさせていただきます。スケジュールや業務の手順のご説明、お見積をさせていただきます。お見積は無料です。
その際、関連資料をお持ちいただくと、お打ち合わせがよりスムーズです。「関係ないかもしれない」と思われる資料でも、ひとまずすべてお持ちください。また当社で調査が必要になった場合にはその旨お伝えしたうえで、調査実費をいただく場合があります。
03
業務開始お打ち合わせとお見積内容にご納得いただけましたら、業務を開始します。
04
業務完了・納品・ご請求- 業務完了後、測量資料、登記完了証や関連資料などを整理してお渡しいたします。併せてご請求をさせていただきます。